メリット

節税対策としてマンション経営

マンション経営をすると税金が還ってくる?

マンション経営を簡単にいえば、ひとつの「事業」です。「事業」をするには「経費」が認められます。不動産には固定資産税や管理費、ローンの利息分など多くの必要経費が認められ、また実際の出費を伴わない「減価償却費」の計上も認められています。

その結果、不動産収入より経費の方が上回って、帳簿上赤字になることがあります。この不動産所得の赤字を確定申告によって給与所得などから赤字分を差し引くことができ、所得税や住民税の還付を受けることができます。これが「節税」となるのです。

もちろん、この仕組みは税法上認められているので、利用することに何ら問題もありません。また損益通算を利用した節税ができる一般の金融商品は、不動産投資以外ないのが大きな魅力といえるでしょう。

課税所得金額(万円超 ~ 万円以下) 税率(%) 控除額(万円)
~1950,000 5% 0
1950,000 ~ 3,300,000 10% 97,500
3,300,000 ~ 6,950,000 20% 427,500
6,950,000 ~ 9,000,000 23% 636,000
9,000,000 ~ 18,000,000 33% 1,536,000
18,000,000 ~ 40,000,000 40% 2,796,000
40,000,000 ~  45% 4,796,000
平成19年度分以降
課税所得金額 市町村民税・道府県民税(合算)

税率

控除額
一律 10% 0

所得税率は+2.1%の復興増税が2013年1月から加算されています。

増税年表(平成18年~平成27年)

増税内容 年間負担額増
平成18年 1月 所得税の定率減税が半分に縮小 約 12.5万円増
6月 住民税の定率減税が半分に縮小 約 2万円増
平成19年 1月 所得税の定率減税が全廃 約 12.5万円増
6月 住民税の定率減税が全廃 約 2万円増
平成23年 1月 扶養控除廃止(所得税38万控除) 子供一人当たり約12.5万円増
特定(19歳以上23歳未満)扶養控除の減額 特定扶養一人当たり約8.2万円増
平成24年 6月 個人住民税増税(扶養控除の廃止・縮小) お子様一人当たり約 3.3万円増
平成25年 1月 所得税増税(給与所得控除に上限が) 年収1,500万以上は一律245万の控除
所得税の復興増税(25年間・税額の2.1%分を上乗せ) 約1.6万円増
平成26年 4月 消費税増税(税率を3%引き上げ、8%に) 約13.1万円増
6月 個人住民税増税(給与所得控除に上限) 年収1,500万以上は一律245万の控除
個人住民税の復興増税(10年間、年1,000円) 1,000円増
平成27年 10月 消費税増税(税率をさらに2%引き上げ、10%に) 約13万円増
平成18年~平成27年増税額合計(年収1,000万お子様2人世帯) 約 101万5千円増

相続税の基礎控除の縮小(平成27年1月から)

現行:5,000万円+1 ,000万円×法定相続人の数 改正後:3 000万円+600万円×法定相続人の数

相続税の税率UP《相続税の速算表》

法定相続人の所得金額 現行 改正後(平成27年1月から)
税率 控除額 税率 控除額
1千万円以下 10% 0 10% 0
1千万円超 3千万円以下 15% 50万円 15% 50万円
3千万円超 5千万円以下 20% 200万円 20% 200万円
5千万円超 1億円以下 30% 700万円 30% 700万円
1億円超 2億円以下 40% 1,700万 40% 1,700万円
2億円超 3億円以下 45% 2,700万円
3億円超 6億円以下 50% 4,700万円 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

その他 

増税内容 年間負担額増
平成18年 4月 国民年金保険料の引き上げ 平成29年度まで毎年3,360円増額
5月 酒税見直し※第3のビール増税 ビール1ℓ当たり11円増
9月 厚生年金保険料率の引き上げ 平成29年まで 年間約1万円増
平成22年 10月 たばこ税引き上げ(1箱あたり100円増) 1箱あたり100円増
平成24年 10月 地球温暖化対策税導入
(全化石燃料にCO2排出量に応じ課税)
1世帯当り 車無し年間6,000円増 車有9,000円増

メリット

相続税・贈与税対策としてマンション経営

相続税・贈与税対策としてマンション経営

相続税・贈与税の節税対策としても、マンション経営は有利になります。
まず、相続税の場合、現金や更地が最も高く評価されるのに対し、賃貸マンションは相続税評価額が大幅に下がり、相続税が軽減されます。

さらに、資産運用マンションは、物件そのものに加え、収益力も相続できるというメリットもあります。
そして、家賃収入という将来の収益力には当然相続税はかかりません。家族で家賃を分け合うことも出来ますし、売却することも可能です。将来の資産形成が期待できる非常に喜ばれる相続財産なのです。